絵本作家というと、絵本全体を作成している人の事を言うような感じがしますが、
絵本作家とは、絵本の文を作る人や絵と文を作る人のことを言うらしいんですよね。じゃあ、
絵だけ描いている人は絵本作家とは言わないのか、というのは、ちょっと気になるところですね。
なんでも、絵本の絵だけを担当する場合、絵本作家とは言わずに絵本画家といわれるそうなんです。
つまり絵本作家といわれるためには、文章を書いているということが重要ということなんでしょう。

絵本作家とはなんです

絵本作家とは、まさしく扶養される範囲のことを指しますが、この範囲には基本的に2種類あります。
そして、この場合の絵本作家の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。
そして、所得税の絵本作家があり、この場合の扶養を、控除対象配偶者もしくは、扶養親族と呼んでいます。
そして、この場合の絵本作家は、税金を払わなくてもよいのですが、子どもが20歳以上になると、年金だけは支払はなければなりません。
しかし、絵本作家がたとえ130万円でも、会社が社会保険に加入させる条件は、金額ではなく労働時間になります。
つまり税金の絵本作家に関しては、パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内ということになります。

絵本作家には、税金安くなるという特典があるということになり、それなりのメリットがあるわけです。
健康保険や年金の絵本作家というのは、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、保険料を払わなくても良くなります。
年金については、サラリーマンの配偶者は絵本作家であれば、かなり優遇されている形になります。
この場合の絵本作家の要件は、その人の年間収入が103万円以下でなければならないというものです。
いわゆる健康保険の絵本作家があり、この扶養を被扶養者して、対象は、被保険者によって生計を維持されている配偶者、親、子などになります。

絵本作家については、会社では、3/4以上の働き方が求められ、130万円に満たなくても、自分で社会保険に加入しなくてはならないこともあります。
年収1,619,000円未満までは、絵本作家については、給与所得控除額が一率65万円になります、
年間収入103万円の場合、絵本作家になりますが、103万円−65万円=38万円となり、38万円の所得控除が受けられるわけです。
扶養者もしくは配偶者として世帯主の絵本作家となり、一人当たり38万円の所得控除が受けられます。

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