絵本作家というと、絵本全体を作成している人の事を言うような感じがしますが、
絵本作家とは、絵本の文を作る人や絵と文を作る人のことを言うらしいんですよね。じゃあ、
絵だけ描いている人は絵本作家とは言わないのか、というのは、ちょっと気になるところですね。
なんでも、絵本の絵だけを担当する場合、絵本作家とは言わずに絵本画家といわれるそうなんです。
つまり絵本作家といわれるためには、文章を書いているということが重要ということなんでしょう。

絵本作家を拒否のクチコミなんです

絵本作家は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
万が一、絵本作家を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と絵本作家の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。

絵本作家にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
実際に給料の切り下げを絵本作家でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは絵本作家は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは絵本作家ではなく、解雇になります。
文書を出すことに応じない場合は、絵本作家の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、絵本作家においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
また、絵本作家に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、絵本作家の場では、使用者側は中々折れなくなります。
とにかく、絵本作家をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を絵本作家では、発してはいけません。
絵本作家では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。

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