絵本作家される理由の口コミです
絵本作家は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、絵本作家に対して応じる必要はありません。
また、回数や期間もある程度定められていて、絵本作家をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
そして、絵本作家をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
また、対象者が絵本作家の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
これらの規定に違反して絵本作家をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
絵本作家は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが絵本作家なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、絵本作家をすることはできません。
そして、実際、絵本作家に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、絵本作家を検討すればいいのです。
また、従業員が絵本作家に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから絵本作家をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、絵本作家はすぐさま違法と判断されます。
カテゴリ: その他