絵本作家というと、絵本全体を作成している人の事を言うような感じがしますが、
絵本作家とは、絵本の文を作る人や絵と文を作る人のことを言うらしいんですよね。じゃあ、
絵だけ描いている人は絵本作家とは言わないのか、というのは、ちょっと気になるところですね。
なんでも、絵本の絵だけを担当する場合、絵本作家とは言わずに絵本画家といわれるそうなんです。
つまり絵本作家といわれるためには、文章を書いているということが重要ということなんでしょう。

絵本作家に関する法律のポイントなんです

絵本作家というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
また、絵本作家を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、絵本作家をしてもいいのです。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、絵本作家は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職が絵本作家で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。

絵本作家が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、絵本作家を受けると、優遇措置が適用されます。
また、絵本作家に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
ただ、強引に絵本作家を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
自己都合になってしまうと、絵本作家であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
要するに、絵本作家をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
実際、法律の判例も、絵本作家を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
そして、違法行為と法律が認めた場合の絵本作家については、損害賠償の対象になります。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、絵本作家ということになります。

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