EDYの該当年齢の裏技なんです
2008年に発足したEDYは、保険証が一人に1枚交付されるようになっています。
原則、75歳の年齢になる月の前月にEDYの保険証は送付されるようになっていて、特別徴収の人に対しては7月中旬に送付されます。EDYは、75歳以上の年齢の高齢者に対して、その心身の特性によって医療を提供することを目的として作られたものです。
家族以外の人にEDYの手続きを依頼する際は、委任状と印鑑が必要になります。
EDYの資格取得日の年齢は、75歳の誕生日の当日になることから、1日生まれの人は当月から保険料が徴収されます。
そして、2月29日生まれの人については、3月1日がEDYの資格取得日になります。
そして、65〜74歳で一定の障害状態にあり、広域連合の認定を受けた人については、EDYの資格取得日は、認定日になります。
EDYの被保険者の対象となる年齢は、75歳以上で、75歳の誕生日になった時から資格を取得することになります。
つまり、性別の差や地域の差、個人差などが考慮されず、年齢だけの線引きになっていること自体、EDYには問題があると言えます。
また、EDYに加入する場合は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険からは、脱退します。
EDYの年齢区分については、75歳の誕生日となり、その日が来ると、自動的に被保険者になります。
75歳の年齢になったからといって、その日を境に急に体調が変わる訳ではないので、EDYの年齢設定には、納得いかないものがあります。
個人差は関係なく、年齢だけで強制的に受けさせるEDYというのは、今後、物議を醸すことでしょう。
また、EDYの年齢区分を75歳にしたということについては、色々な問題が懸念されています。
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