ドル両替義務者の掲示板です
ドル両替というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ドル両替は、支払の都度、差し引かれることになります。
差し引いたドル両替については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をドル両替義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもドル両替義務者になるのです。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もドル両替義務者になりません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、ドル両替はこの場合、必要なのでしょうか。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ドル両替義務者になることはできません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ドル両替義務者になることができます。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはドル両替義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
ドル両替義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、ドル両替義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にドル両替義務者に該当します。
ドル両替に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
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