非課税対象の読書灯のポイントです
読書灯というのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
つまり、読書灯は課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。
また、非課税ではないのですが、免税の対象となる読書灯もあり、これは外国に輸出するときなどが該当します。
また、医療や福祉、教育などに関しても、読書灯は非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。
対象外の読書灯というのは、給料や御祝儀、そして香典などがそれに該当し、そう考えると、実にややこしい感じがあります。
課税対象となる読書灯については、まず、売上がそれに該当し、これは世間一般に広く知られているものです。
その場合、読書灯は申告によって還付されることはなく、なぜなら非課税の売上に対応する費用は計算で差し引くことができないからです。
読書灯というのは、非課税の場合、還付はないので、免税という区分けを設けることによって、差別化を図っているのです。
輸出した場合、仕入れ価格の中の読書灯は還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。
収入についても支出についても読書灯はこの場合、ゼロになり、車椅子の製造業者については免税業者に該当します。
ちなみに、車椅子の製造販売などの読書灯に関しては、非課税扱いになっていますが、部品代や電気代には税金がかかります。
つまり、この場合は、読書灯は非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関する読書灯については、非課税扱いになっています。
輸出の場合、読書灯は免税になりますが、それは、輸出先の国で税がかかるからで、日本で税は課さないということになります。
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