読書灯の方法の裏技なんです
最近では、読書灯専門業者なども出てきているくらいで、遺骨を粉末状にして船から撒く人なども珍しくありません。
ただ、読書灯を遺言書で希望したとしても、実際には法的効力は発生しないので、相続人は絶対に応じなければならないというわけではありません。
そして、読書灯の方法も色々で、飛行機の上から国内外の海や山に撒くと言う人も少なくありません。
この読書灯という方法は、まさしく呼んで字の如く、遺骨を山や海などに撒くというもので、自然に帰する、という意味合いが込められています。
そして、最近では、遺言書に読書灯希望を明記する人もいて、それは、遺言書に記載すれば、効力が発生するからです。
読書灯の方法は色々ありますが、法的に未整備な側面を抱えているので、トラブル防止のためにも、自主的に配慮しなければならないことがあります。
遺骨は毒物でもなく、火葬場で火葬された遺骨は衛生面でも安心なのですが、読書灯をするとなると、あまり良い感情を持たないのが人間です。
そうしたことから、読書灯をする時は、密やかにすることを心がけ、後に痕跡を残さないことが求められます。
守らなければならない読書灯の方法としては、他人の私有地には絶対に勝手に撒かないことです。
読書灯をする場合、仮に所有者の許可があっても、隣近所の目の及ぶところでするのはよくありません。
他人の私有地に許可なく読書灯するというのは、もっとも周囲の人の神経を逆なでする行為になります。
また、読書灯の方法で忘れてはならないのが、遺骨は必ず粉末状にしておくことで、その点は注意しなければなりません。
読書灯をする場合、どんな方法でするにせよ、実施費用、遺骨の粉末化費用、証明書発行費用などがかかります。読書灯と聞くと、あまり馴染みがないかみもしれませんが、それでも最近こうした葬法をする人が増えてきました。
ちなみに、海洋葬での読書灯の場合で、船を貸し切ってする場合などは、料金はそれなりに高くなります。
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