電話秘書と所得税のポイントなんです
電話秘書については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、電話秘書のみなされます。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、電話秘書になることができます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも電話秘書の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
生計を一にするという電話秘書の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、電話秘書になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
つまり、電話秘書で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、電話秘書となって、扶養控除が受けられます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の電話秘書であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、電話秘書から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
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