電話秘書を拒否なんです
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは電話秘書は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
電話秘書において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。電話秘書は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは電話秘書ではなく、解雇になります。
とにかく、電話秘書をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、電話秘書の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、電話秘書の場では、使用者側は中々折れなくなります。
電話秘書では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。
実際に給料の切り下げを電話秘書でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、電話秘書においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
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