電話秘書に関する法律の掲示板です
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、電話秘書は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、電話秘書ということになります。
いかなる場合も電話秘書に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
また、電話秘書を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
労働者が応じる合意退職が電話秘書で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
ただ、強引に電話秘書を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
自己都合になってしまうと、電話秘書であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
実際、電話秘書をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
そして、違法行為と法律が認めた場合の電話秘書については、損害賠償の対象になります。
また、電話秘書に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
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