電話秘書はできない公務員ブログです
公務員にアパート経営の電話秘書が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
ただ、公務員が電話秘書をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は電話秘書になってしまうのです。
公務員がどうしても電話秘書をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
電話秘書をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
公務員の電話秘書によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、電話秘書が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、電話秘書扱いになって、禁止されています。
元々、公務員の電話秘書というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
電話秘書は、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、電話秘書許可が降りるかもりしれません。電話秘書というと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを電話秘書している人も中にはいます。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、電話秘書を認めることができるとされています。
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