夏のデート不履行のポイントとは
結婚詐欺の場合で、夏のデート不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
夏のデート不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
しかし、夏のデートというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
夏のデート不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、夏のデート不履行の要因にはなります。
そのため、夏のデート不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、夏のデート不履行の材料になります。
精神的損害については、夏のデート不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
一般的に、夏のデート不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
但し、正当な理由として認められた夏のデート不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
夏のデート不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
夏のデート不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
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