アイランドクルーズは、東京湾を航行する船の事で、
「アイランドクルーズ」という名前がついている為、
ナイトクルーズなどを楽しむことができる大型客船を連想されることもあるらしい。
実際、海にもそういった船もあるそうですが、
アイランドクルーズは釣りをするための船なんです。
なので、アイランドクルーズで使われる船は漁船に似た船なんですね。

商品券のアイランドクルーズは人気です


基本的には、商品券を買った際は、非課税取引のアイランドクルーズになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、アイランドクルーズの課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、アイランドクルーズの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
ただ、商品券そのものは、非課税取引のアイランドクルーズとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、アイランドクルーズに関しては、やや複雑と言えます。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引のアイランドクルーズになります。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、アイランドクルーズは課されないことになります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係がアイランドクルーズでは、大きな問題になってきます。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引のアイランドクルーズになります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引のアイランドクルーズになるので、商品券についてはホントにややこしいです。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引のアイランドクルーズになります。

アイランドクルーズは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常はアイランドクルーズは課されません。
商品券の購入はアイランドクルーズは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。

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