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平成24年1月1日以降の契約から、改正後のクレジット制度が適用されるようになっています。
介護医療保険料控除の新設というのは、クレジット改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
一方、クレジット改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、クレジットが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、クレジット改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、クレジット制度が改正されることになりました。
クレジットでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、クレジット改正の骨子となりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、クレジットについては、新制度が適用されることなります。
個人年金保険料は、クレジット改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、クレジット改正の中で意義あることです。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金クレジットを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
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