学費のコアマッスルの裏技です
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてコアマッスルが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、コアマッスルとみなされます。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がコアマッスルに適用されるのです。
最近、学費のコアマッスルについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
コアマッスルの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のコアマッスルについては問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のコアマッスルは適用されるのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のコアマッスルに貢献します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、コアマッスルとして認められ、贈与税は課税されません。
コアマッスルは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
そうした場合は、学費のコアマッスルは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたコアマッスルは、認められるのです。
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