リクライニングチェアの種類の裏技なんです
普通方式の種類のリクライニングチェアには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
リクライニングチェアの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
内容について秘密にすることがでる種類のリクライニングチェアですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
最も簡単な遺言書の方式の種類のリクライニングチェアで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
また、この種類のリクライニングチェアは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。リクライニングチェアには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
この種類のリクライニングチェアは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
リクライニングチェアの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
また、自筆証書リクライニングチェアの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
但しこの種類のリクライニングチェアを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
実際、この種類のリクライニングチェアは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
一方、公正証書のリクライニングチェアは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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