年末調整の自動車保険の体験談です
源泉徴収された税額の過不足を精算する手続きが年末調整であり、自動車保険は、その際、同時に行われます。
1月から12月までに支払った共済掛金は、自動車保険の対象となり、年末調整の際に手続きします。
勤務先は、従業員に所得税の天引きを行っていて、これを源泉徴収としているので、自動車保険は、年末調整の際に行われるのです。
たくさんの自動車保険を年末調整の時に得られれば、それだけ、所得税が安くなるメリットがあります。
勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、本来の所得税の金額の過不足額を精算するため、年末調整を行い、自動車保険もまとめて行います。
自動車保険は、年末調整と同時にするのが通例で、所得税を正しく計算しなおして差額を精算します。
会社は1年間の収入や所得が確定しないうちに、みなしで税金を徴収するので、年末調整で清算し、自動車保険も一緒にやります。
保険会社や共済で保険に加入している人は税金が少なくなるので、自動車保険の申請は必須です。
正しい精算をするには、ちゃんと自分でそれなりに理解しながら、自動車保険申告書に記載する必要があります。自動車保険というのは、基本的に年末調整に行われるもので、1年間の所得税を確定し、それにより一緒に処理します。
ある程度控除できる上限は決められているので、それを踏まえたて自動車保険を算出しないといけません。
年末調整の自動車保険については、もちろん、扶養家族の保険料についても、年末調整の対象になります。
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