無金利の消費者金融があったらとてもいいでしょうね。無金利でないとしても、
低金利の消費者金融について調べてみるのはいかがですか。
もし無金利の消費者金融があったとしても、いろいろな制限があるかもしれませんね。
消費者金融専用のカードについても調べてみると良いかもしれないですね。

消費者金融の相続対策ブログです

消費者金融は、最近人気になっているので、その市場は年々、伸びつつある状況にあります。
相続税には非課税枠があり、それは500万円×法定相続人数で、そこに消費者金融が相続対策に有効な意味があるのです。
ただ、消費者金融は、株式運用ファンドもあるので、そこには、当然、マイナス運用というリスクがつきまとってきます。
しかし、10年、20年後には元本保証するという消費者金融の商品もあるので、その人気は衰えを見せません。
また、最近では、元本の110%保証をするとい消費者金融の商品も出ているので、いかに保険が注目されているかがわかるでしょう。
消費者金融の販売が盛んに行われている背景には、相続対策が隠されていることもあり、そのことも人気に影響しています。
相続対策が意味するところは、消費者金融の年金支給開始前と開始後にその秘密が隠されています。
人気の秘密は、消費者金融の場合、契約者がファンドを選べるというところで、それが大きな魅力になっています。
消費者金融は、運用実績により、解約返戻金、年金原資、死亡保険金が増減するので、それを相続対策に生かせるのです。
高い収益が得られることもあれば、消費者金融は、解約すると受取額が保険料総額を下回るリスクもありますが、これは他の保険も同様です。
しかし、消費者金融の運用期間中、死亡した場合は、積立金額が遺族に支払われるという大きなメリットがあります。
相続対策として消費者金融を活用する場合は、死亡給付金については、受取人を指定することです
そうすることで、被相続人の遺志を消費者金融で、しっかり反映させることができ、結果、ムダな争いを防止することができます。
他に生命保険のないお年寄りなどは、預金を解約して、消費者金融に移行するだけで、非課税枠が使えるので、相続対策に効果があるのです。
加入年齢が80歳までの消費者金融もあり、この場合、死亡給付金は、相続税の非課税枠が適用できるので、預金などからのシフトで、評価引下げ効果が期待できるのです。

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