ビジネスローンと住民税ブログです
税率を掛ける前の所得が低くなることで、ビジネスローンがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成25年度から住民税のビジネスローンが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
生命保険と個人年金保険の両方がビジネスローンの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がビジネスローンの対象になります。
しかし、住民税は所得税とは違い、ビジネスローンに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のビジネスローン合計額は、限度額が28000円となります。
更新タイプの保険については、ビジネスローンは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
新制度でのビジネスローンは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
ビジネスローンの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税のビジネスローンについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新契約と旧契約の双方で住民税のビジネスローンを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のビジネスローンが、保険期間中ずっと適用されることになります。
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