分割手数料の書き方のクチコミなんです
ひとつの契約で、地震保険も長期損害保険もかねているような場合の分割手数料は、好きな方を選択します。
それ以外に普通はいないのですが、受取人が適切であることを証明するため分割手数料には書いておく必要があります。
代わりに保険料を支払ってあげた場合、分割手数料は、配偶者やその他の親族が契約している保険も対象になります。
証明額と参考額の2種類の金額が記載されていますが、分割手数料の書き方として、どちらを書けばいいのか迷います。
分割手数料の書き方で注意を要する受取人は、本人または配偶者その他の親族と大体決まっています。
正解は、参考額のほうになるので、分割手数料の書き方として、間違わないようにしましょう。
保険金等の受取人は、分割手数料の書き方でとても重要で、ハガキに書かれていなかったりする場合があります。
そして、Bには地震保険料の合計額、Cには長期損害保険料の合計額を分割手数料の申請書に記入します。
地震保険の場合、分割手数料として5万円まで書けますが、長期損害保険は1万円を超える場合、2で割って5,000円をプラスした金額を書きます。
但し、15,000円を超える場合は、分割手数料の書き方として、そのまま15,000円を記入します。
社会保険の場合の分割手数料の書き方は、今年中に支払う、あるいは予定額を記入するだけなので簡単です。
自分の保険がどれになるのかは、保険会社から送られてくる控除証明書に書かれているので、分割手数料の書き方として注意を要します。
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