分割手数料のクチコミです
改正後の分割手数料は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に分割手数料が適用されることとなっています。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、分割手数料が新たに生まれました。
しかし、分割手数料については、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
改正後の分割手数料については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、分割手数料を無視することはできません。
そして、分割手数料の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、分割手数料はまだ実感がありません。
分割手数料は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
分割手数料と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、分割手数料も変わってきます。
今回の改正で、今後は、分割手数料を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。
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