分割手数料の改正は人気なんです
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの分割手数料が適用されます。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、分割手数料制度が改正されることになりました。
一方、分割手数料改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、分割手数料については、新制度が適用されることなります。
改正後の分割手数料のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
そして、分割手数料が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
制度全体の限度額の変更が、分割手数料改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
介護医療保険料控除の新設というのは、分割手数料改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
分割手数料での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、分割手数料改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、分割手数料改正の中で意義あることです。
そして、分割手数料改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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