分割手数料とは、クレジットカード等の特定の支払い方法を
選択する状況に際して発生する料金の事です。
基本的には、商品に対して付けられた値段分だけの金銭を支払えば済む話です。

支払いが一括で行われれば良いのですが、
問題は分割で購入した際に生じる分割手数料です。
支払い方法一つで実際に払う料金に結構な違いが出てくるため、安易な選択は禁物です。
分割手数料について詳しい話は、ブログやサイトからチェックする事ができます。

分割手数料の裏技です


また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども分割手数料に該当します。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、分割手数料の対象となるわけではありません。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、分割手数料として全額控除されます。

分割手数料は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが分割手数料対象となります。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、分割手数料は、主人の方で控除されるべきものです。
分割手数料として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても分割手数料の対象にはなりません。

分割手数料は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に分割手数料は適用されます。
自営業者や退職して再就職していない人は、分割手数料の手続きを自らする必要があります。
金額の制限はなく、分割手数料としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。

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