ブラックカードと住民税とは
新たに介護医療ブラックカードが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
生命保険と個人年金保険の両方がブラックカードの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
最近、ブラックカード制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がブラックカードの対象になります。
新制度でのブラックカードは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
平成23年12月31日以前の住民税のブラックカードについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
しかし、住民税は所得税とは違い、ブラックカードに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
更新タイプの保険については、ブラックカードは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のブラックカードは、合計で70000円が限度額です。
ブラックカードが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、ブラックカードとして、所得から控除されます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のブラックカードもまた、合計で70000円が限度額になります。
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