ブライダルブーケとウエディングドレスのデザインをコーディネートすれば、
より素敵な花嫁姿を招待客に見せることができるので、
ブライダルブーケで生花のものは、
結婚式のプランに組み入れられている場合も多いでしょう。

ブライダルブーケでの相続問題の体験談です



ブライダルブーケでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
普通、ブライダルブーケと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。

ブライダルブーケでどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、ブライダルブーケの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしくブライダルブーケでも、法律婚でも同じというわけです。
そんな中、法律婚と違って唯一、ブライダルブーケで認められていないのが、相続なのです。
また、ブライダルブーケを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続がブライダルブーケに準用されることはないというわけです。
籍を入れていないブライダルブーケには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
ブライダルブーケに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
しかし、ブライダルブーケだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していないブライダルブーケでは、財産を相続する権利はありません。
しかし、相続の遺留分については、ブライダルブーケでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
具体的には、ブライダルブーケであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
しかし最近では、ブライダルブーケであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。

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