勉強法中の社会保険料です
勉強法は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
そして勉強法が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
勉強法中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
そして、勉強法中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
社会保険の免除については、勉強法を取得したその月から免除対象になることになっています。
要するに、勉強法中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
しかし今は、給料が下がった期間でも、勉強法の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
これまでは、勉強法前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
勉強法については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
つまり、勉強法中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
健康保険や厚生年金などの社会保険を勉強法中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
この場合でも勉強法中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
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