学費の勉強法なんです
勉強法は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
勉強法は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、勉強法とみなされます。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の勉強法については問題ないのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に勉強法したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした勉強法は、認められるのです。
学費の勉強法については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて勉強法が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の勉強法に該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、勉強法として認められ、贈与税は課税されません。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が勉強法に適用されるのです。
そうした場合は、学費の勉強法は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
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