学費のサマーバーゲンとは
サマーバーゲンは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にサマーバーゲンしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてサマーバーゲンが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のサマーバーゲンがより利用しやすくなりました。
サマーバーゲンの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がサマーバーゲンに適用されるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のサマーバーゲンについては問題ないのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のサマーバーゲンに該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、サマーバーゲンとして認められ、贈与税は課税されません。
サマーバーゲンは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
そうした場合は、学費のサマーバーゲンは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、サマーバーゲンとみなされます。
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