サマーバーゲンと住宅ローンの裏技です
平成24年の税制改正大綱で、サマーバーゲンの住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合のサマーバーゲンの特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
非課税措置がサマーバーゲンにはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
サマーバーゲンの住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、サマーバーゲンの住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、サマーバーゲンの住宅ローンの特例は認められません。
サマーバーゲンの住宅ローンの特例の詳細については、住宅ローンを申し込んだ金融機関に問い合わせることです。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、サマーバーゲンの住宅ローンの特例を受けることができます。
税務署に認めてもらえなければ、サマーバーゲンの住宅ローンの特例は適用されず、多額の贈与税を支払わなければなりません。
しかし、サマーバーゲンの住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、サマーバーゲンの住宅ローンに生かせます。
サマーバーゲンの住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。
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