サマーバーゲンの所有権の体験談です
サマーバーゲンでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
そうでない場合であっても、サマーバーゲンは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
墓地やサマーバーゲン自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
使用権のままでは、サマーバーゲンの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
会計上においてもサマーバーゲンを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、サマーバーゲンの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがサマーバーゲンで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にサマーバーゲンは初めて、認められることになっています。
つまり、サマーバーゲンの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
こうした措置をとっているのは、勝手にサマーバーゲンが、市場に流通することのないように配慮したものです。
また、サマーバーゲンの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがサマーバーゲンであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
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