外国法事務弁護士とは、外国の弁護士有資格者による日本国内での法曹活動を認めた
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき、
日本弁護士連合会に登録された弁護士のことを言う。

当初は外国法事務弁護士が日本弁護士を雇用と共同事業が原則禁止されていたが、
1994年の外弁法改正により、特定の要件を満たした場合に共同事業が許可され
2003年の外弁法改正により外国法事務弁護士も日本弁護士も
相互に雇用し合えるようになり、共同事業も認められるようになっている。

外国弁護士 モリソン・フォースター 香港オフィスに ...のポイントとは

外国弁護士には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、外国弁護士は十分注意しなければなりません。
外国弁護士の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
経理上においては、外国弁護士は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
そのため、事業分から外国弁護士がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
必要な都度、外国弁護士は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
いわば、外国弁護士にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。

外国弁護士の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
その理由は、外国弁護士の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが外国弁護士の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
香港オフィスのコーポレート部門に、マーシャ・エリス外国弁護士がパートナーとして再入所しました。エリス氏の加入によっ モリソン・フォースター 香港オフィスにマーシャ・エリス外国弁護士がパートナーとして再入所-プライベート・エクイティ分野
十二第三項に規定する登録講習機関並びに同 URL 2013-04-17 09:05:04 via twitterfeed @ LawdatalinksJP : #官報に 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件(同一五〇) URL 2013
上記統計における「弁護士」は納税者の自己申告によるものであり,実際には外国弁護士や自称弁護士等も含まれるため日弁連における弁護士登録者数と確定申告者数は一致しないが,それでも弁護士の経済的事情が著しく悪化していることを示す資料とし
つい最近の新聞に 『外国弁護士、経験3年で資格・法務省規制緩和で期間短縮へ』と 小さな囲み記事が目についた。 しかし、当面は『母国の法律に関わる案件しか扱えない』とあり、 10ケ条目には該当しない。
2012年3月,外国弁護士が日本国内において支店の開設が許可される日本の専門職法人を設立することを認める法案が国会に提出された。 次なる重要なステップは,外国弁護士が専門職法人を設立したか否かを問わず,複数の支店を日本に開設することを認める
26 :数は 弁護士 が多いが、それ以外にも外国 弁護士 、隣接士業、 NPO 等様々 *27 :日本 弁護士 連合会若手 法曹 サポートセンター「 弁護士 の夢のカタチ」118頁 *28 :日本 弁護士 連合会若手 法曹 サポートセンター「 弁護士 の夢のカタチ」119頁 *29
その資格の承認は、外弁法(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法)上、 法務大臣 が行うものとされ、その承認に先立ち、 日弁連 が意見を述べることができることになっている。
この人の場合前からだったけれど。 週刊朝日の報道の件でそういう流れらしい。 橋下のだめなところはこういうところ。 メディア は対象外と言うことも知らないらしい。 しらないこと、わからないことも、口を出しすぎる。
モリソン・フォースターアジア不動産部門代表のエリック・ピーズナー外国弁護士は「レンダーとしての機関投資家向けのアドバイス経験が豊富にある志賀弁護士は エリック・ピーズナー外国弁護士が『Band 1』に選出されています。当事務所は「 Legal 500
次期会長ラレン・ナシェルスキー氏、東京オフィス代表のケン・シーゲル外国法事務弁護士、伊藤 見富法律事務所代表の見富弁護士をはじめとして、東京オフィス、海外オフィスの弁護士、外国弁護士が出席し、500名を超えるクライアントの皆様にご参加頂き

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