最近は、インド株やベトナム株のファンドもアジア株ファンドとして
注目されてきていると聞いていますが、アジア株などの外国株には、
国内の株以上に諸費用がかかるような気がします。アジア株ファンドと言っても、
我々が買うのはベビーファンドなんですね。ベビーファンドとマザーファンド、
アジア株を初めてやろうと思うなら、まだまだ覚えなければならない言葉や
ルールがいっぱいありますね。

アジア株義務者の口コミなんです


差し引いたアジア株については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をアジア株義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、アジア株義務者にはなりません。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはアジア株義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

アジア株に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、アジア株義務者になることができます。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、アジア株義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でアジア株義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、アジア株はこの場合、必要なのでしょうか。

アジア株義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もアジア株義務者になりません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はアジア株義務者には該当しません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりアジア株義務者に該当することになります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、アジア株義務者の有無が変わってきます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS