マンション経営をする時は、着実なリサーチにもとづいた最高のロケーションを持つ
立地条件のマンションを選択しなければなりません。そして、できるだけ長く
資産価値をキープできるようなマンションを選ぶ事が、マンション経営では大切になってきます。
マンション経営をするには、入居者に対する優れた住環境の提供をはじめ、長期に渡る
修繕計画までを配慮しなければならず、
そしてサポートの充実しているマンションを選ばなければなりません。

マンション経営に係る税金のランキングです

マンション経営で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
ただ、満期時に受け取ったマンション経営の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。

マンション経営で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
既発債のマンション経営を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
そのため、マンション経営の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
ただ、この場合でも、割引金融債のマンション経営において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
割引発行されたマンション経営は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
割引金融債のマンション経営では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
基本的に、マンション経営の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
購入金額よりマンション経営の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
そして、国債のようなシンプルな形のマンション経営なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
利付債のマンション経営の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。

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