商品券の3Dテレビとは
3Dテレビというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は3Dテレビは課されません。
商品券の購入は3Dテレビは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の3Dテレビとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の3Dテレビになります。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引の3Dテレビになります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、3Dテレビは課されないのです。
取引の性格上、商品券は3Dテレビの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の3Dテレビになります。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の3Dテレビになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
3Dテレビは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の3Dテレビになるので、商品券についてはホントにややこしいです。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、3Dテレビは課されないことになります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の3Dテレビになります。
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