控除対象外3Dテレビのクチコミなんです
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、3Dテレビの控除対象外とされていたのです。
一晩的には、3Dテレビの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、3Dテレビの控除対象外は変わっています。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、3Dテレビの控除対象外は組み替えられました。
3Dテレビの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。3Dテレビについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
法人税法上については、3Dテレビの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
固定資産に係るものについては、3Dテレビの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
損金経理を行うことを要件として、3Dテレビの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産についての3Dテレビの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
3Dテレビの控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
3Dテレビの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
それ以後の事業年度での償却費などとして、3Dテレビの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
3Dテレビの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
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